債務整理の流れ

債務整理の流れについておおまかではありますが記載します。ただこちらは通常弁護士の方に依頼した場合弁護士の方にお願いすることになるも部分ですので自分で行う必要があるものではないです。

 

債権者へ受任通知書の発送

最初に債権者へ受任通知書を発送します。

 

もし借金で困っていた際に弁護士や司法書士に依頼した際に、弁護士などは依頼後、受任通知書(弁護士の場合は「弁護士介入通知」とも言います。)を、借金を貸した側である債権者に郵送することになります。

 

こちらは、「○○様(依頼した自分)の借金の整理については、私が受任しましたので、今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。」というような内容で、簡単に言えば依頼した依頼者(自分)に代わって今後は弁護士である私が取引を行ってまいりますね、というようなお知らせになります。

 

またその際には、「借金していた依頼者の今までの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容も含まれており、この受任通知書を郵送することによって、債権者(借金を貸した側)は、本人に取立てや今後の一切の請求をすることができなくなるのです。

 

代理人である弁護士が利息制限法に基づいて引き直し計算

次に、債権者から取り寄せた今までの取引経過を見て、依頼した代理人である弁護士・司法書士が現在の利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
「引き直し計算」とは、計算する時点での(現在の法律での)金利などで計算をしなおすことです。

 

こうすることによって今まで多く払ってきたであろう利息や過払い金などを再計算していくのです。

 

和解案(弁済案)の作成

次にその計算したものに合わせ、和解案(弁済案ともいう)を作成します。

 

この和解案では、現在の利息制限法に基づき計算した本当の利息との数字をもとに、多く払い過ぎてしまった借金などがあれば、それを取り返すことができるよう借金の額を減らし作成することになります。

 

ここでは、その借金の返済期間は3年の分割を提示することになります。
また同時に今までの遅延損害金やこれから発生するであろう利息などがあれば、こちらのカットも提示します。

 

今まで多く払い過ぎてしまった過払い金がある場合、この段階で返還請求をおこないます。 通常は交渉でまとまる可能性が高いのですが、相手方が聞き入れてくれないなどの交渉での返還が難しい場合は、裁判(訴訟)により,過払金返還請求をします。 

 

債権者(借金を貸した側)との交渉

 

次に弁護士・司法書士が各債権者と交渉をすることになります。弁護士・司法書士は、債権者に上記の和解案を提示し、ここで同意があると、無事和解が成立することになります。

 

その場合は、依頼者はこの和解案に基づいて返済をはじめます。(これによって借金の額は多少なりとも減額されることになります。)

 

しかし、債権者の中には和解案に当然同意しない会社などもあります。そのような時には、もう一度和解案を検討し、弁護士などが同意してくれるよう交渉することになります。

 

返済の開始

 

上記の和解案で無事に同意することができたのであれば、借金の返済の開始になります。

 

各債権者が和解案に同意した時点で、双方の意見をしっかりといれた「和解書」を作成し、交渉成立となります。
その後、返済が開始します。

 

これが債務整理の一通りの流れとなります。
しかし、実はここには業界人しか知りえない情報もありますのでこちらを見てみてください。

  • 2015/03/07 02:41:07