自己破産

自己破産とは、裁判所に対して自分の破産申し立てを行い、一定以上の価値の財産を差し押さえることですべての債務が免責されることをいいます。

 

裁判所で全ての債務を免除してもらう

裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きの自己破産です。

 

裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。
財産はお金に換えて、債権者に配当されます。裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
家族には影響ありません。
保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

  • 2015/03/07 00:13:07