グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは平成22年(2010年)6月17日よりも前の段階において、利息制限法が定める金利(貸付け額に応じて15%〜20%)を超える無効な金利であるにも関わらず、出資法で罰則を定めている金利(29.2%)未満であることから、法律的に罰せられることのない高金利のことをいいます。
しかし、グレーゾーン金利は、平成22年(2010年)6月18日に出資法の上限金利が利息制限法の水準の20.0%に引き下げられたことにより廃止されてしまいました。また、当時、貸金業法改正によって、この利息制限法の上限金利を超える金利は、貸金業法による行政処分の対象となりました。これによって過払いという支払い過ぎてしまった利息があるという概念が生まれることになりました。
上限金利というものはそもそも利息制限法と出資法の2つの法律で規制されていることになります。