特定調停

特定調停とは、借金の返済が遅れたり滞ってしまっている債務者(借りた側)の申したてによって、簡易裁判所がその債務者(借りた側)と債権者(貸した側)との話し合いの仲裁をすることによって、借金の返済条件を軽くするよう促すことになります。
この話し合いで返済の条件などが折り合えば、債務者(借りた側)は借金を整理して生活をまた再度立て直すようになっていけるということを支援していく制度になります。

 

特定調停では,任意整理と同様に,債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい,借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになります。

 

 ただし,債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者もあり,また,簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため,任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。

  • 2015/03/07 01:54:07