安易に破産手続きをするのは危険?自己破産のデメリットとは

借金を重ねてしまってどうにも首が回らなくなってしまった場合には当サイトでも解説をしているように、債務整理という手法で借金を減額させたり、払い過ぎてしまった利息分を取り返すことができる場合があります。

 

しかし、その債務整理を安易に考えてしまい最終的には自己破産してしまえばいいかなどと考えることは非常に危険な考えです。

 

実はある年の自殺者は4人に1人が借金に悩んで自殺したいうデータがあるそうで、お金の問題は自らを自殺に追い込んでしまうほど深刻な問題です。

 

しかも例え自己破産で1度借金を清算できたとしてもその後のデメリットも多く、また新たなスタートを切るには多少不便な点が残ります。

 

新規での借入が約5〜10年間できない

いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうというもので、新規での借入やクレジットカードの申し込み、住宅ローンの申し込みが約5〜10年間できなくなります。
クレジットカードは使用できなくても大丈夫だからいいか、住宅ローンは買う予定もないからいいかという思いもあるかもしれませんが、例えばクレジットカードがなければ申し込めないサービスもこの世には存在していて(Yahooオークションなどの決済に関するサービス)その点では非常に不便な思いをすることになります。
また、住宅ローンが申し込みできないということは当然車のローンもだめですし、賃貸の際にも審査に影響を及ぼすことがあります。

 

 

自分の住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される

安易に破産手続きをするのは危険?自己破産のデメリットとは

「官報」という国が発行する機関紙をご存知でしょうか。通常生活をしていて「官報」を見る機会はなかなかありませんが、方法を知っている方は以下方法で閲覧できるようになっています。

 

 

 

市町村の図書館(発行の時期や期間は市町村によって異なります)
国立国会図書館(東京・京都、すべての官報が保存されています)
Web検索−官報検索サービス(無料)最新1か月分の官報が検索できます。

 

自己破産の手続きをすると、最低2回官報に掲載されることになります。

 

@裁判所に自己破産申請を申し立て受理された後
A裁判所から免責が許可された後

 

この際に掲載される住所などは申立人のものと氏名になります。

 

免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業がある

 

自己破産をしたとしてもその人の生活が全て終わるわけではありません。自己破産の後当然その人も仕事をし生活をしていかなければならないわけですが、その際に警備員や士業などの一部職業につけないことがあります。